よくある質問と答え

利用者様からよくいただく質問やそれに対する答えをまとめました

一般社団法人シニアサポート協会ひまわりへのご相談は、すべて無料です。契約をするまでお金は一切かかりません。

契約を結ぶ際、ご本人の判断能力が必要となります。その他の条件は特にありませんので、お気軽にご相談ください。

契約者が家族の場合もあります。ただし、会員になるご本人の了解が必要です。
※契約者が後見人の場合には、会員になる方の了解は必要ありません。

判断能力がない方と契約を結ぶことはできません。 後見の申立てを行い、後見人と契約を結ぶことでご本人様への支援は可能となります。今すぐ支援が必要であれば、先にご親族様と「第三者契約」を結び、ご本人様の支援を行うこともできます。後見の審判が下りた時、後見人契約へ契約変更します。
後見の申し立ては、弁護士・司法書士・行政書士の先生に依頼することもできます。

オプションのみの相談も承っております。困りごとがあれば、何でもお気軽にご相談ください。

分割でのお支払いも対応します。ご本人の収入に応じて、生活に支障のない範囲で金額を設定させていただきます。

解約は会員様のご希望であれば、いつでもできます。ただし、再入会はできませんのでご注意ください。

ご本人がお亡くなりになった場合や、解約時には支払金のうち、提供していないサービス費用を精算致します。(ご本人がお亡くなりになった場合には、相続人に精算をします)

毎年、入会月には年会費が必要になります。その他、弁護士に別途サービスを依頼された場合にはその費用が必要となる場合があります。また、生活支援サービスの費用で事前にお支払い頂いた費用を上回った場合は、再度、生活支援サービスの費用を追加でお支払い頂く場合がございます。

身元保証、生活支援、万が一の支援、死後手続きなどに使います。お亡くなりになられた場合、銀行口座が凍結され必要な支援が出来なくなるのを防ぐためです。支援終了後、残金は相続人の方へ精算致します。

「一般社団法人シニアサポート協会ひまわり」はそのために弁護士・司法書士・行政書士と会員との間で当会を監督する契約を結んでいただきます。会員の契約された弁護士・司法書士・行政書士に3か月に1度、支援内容等のご報告をいたします。また、会員が支援内容にご不満の場合には、弁護士・司法書士・行政書士に通知をして当会に指導をいたします。きちんとした支援をしていないと判断された場合には、会員に代わって損害賠償請求を当会にすることもできます。

葬儀も納骨も契約者様のご希望をお伺いしておいて、そのご希望を叶えるように致します。(ただし、特殊なケースは別途で実費をご負担いただきます)

よくある質問と答え

利用者様からよくいただく質問やそれに対する答えをまとめました

一般社団法人シニアサポート協会ひまわりへのご相談は、すべて無料です。契約をするまでお金は一切かかりません。

契約を結ぶ際、ご本人の判断能力が必要となります。その他の条件は特にありませんので、お気軽にご相談ください。

契約者が家族の場合もあります。ただし、会員になるご本人の了解が必要です。
※契約者が後見人の場合には、会員になる方の了解は必要ありません。

判断能力がない方と契約を結ぶことはできません。 後見の申立てを行い、後見人と契約を結ぶことでご本人様への支援は可能となります。今すぐ支援が必要であれば、先にご親族様と「第三者契約」を結び、ご本人様の支援を行うこともできます。後見の審判が下りた時、後見人契約へ契約変更します。
後見の申し立ては、弁護士・司法書士・行政書士の先生に依頼することもできます。

オプションのみの相談も承っております。困りごとがあれば、何でもお気軽にご相談ください。

分割でのお支払いも対応します。ご本人の収入に応じて、生活に支障のない範囲で金額を設定させていただきます。

解約は会員様のご希望であれば、いつでもできます。ただし、再入会はできませんのでご注意ください。

ご本人がお亡くなりになった場合や、解約時には支払金のうち、提供していないサービス費用を精算致します。(ご本人がお亡くなりになった場合には、相続人に精算をします)

毎年、入会月には年会費が必要になります。その他、弁護士に別途サービスを依頼された場合にはその費用が必要となる場合があります。また、生活支援サービスの費用で事前にお支払い頂いた費用を上回った場合は、再度、生活支援サービスの費用を追加でお支払い頂く場合がございます。

身元保証、生活支援、万が一の支援、死後手続きなどに使います。お亡くなりになられた場合、銀行口座が凍結され必要な支援が出来なくなるのを防ぐためです。支援終了後、残金は相続人の方へ精算致します。

「一般社団法人シニアサポート協会ひまわり」はそのために弁護士・司法書士・行政書士と会員との間で当会を監督する契約を結んでいただきます。会員の契約された弁護士・司法書士・行政書士に3か月に1度、支援内容等のご報告をいたします。また、会員が支援内容にご不満の場合には、弁護士・司法書士・行政書士に通知をして当会に指導をいたします。きちんとした支援をしていないと判断された場合には、会員に代わって損害賠償請求を当会にすることもできます。

葬儀も納骨も契約者様のご希望をお伺いしておいて、そのご希望を叶えるように致します。(ただし、特殊なケースは別途で実費をご負担いただきます)

一般社団法人 シニアサポート協会ひまわり


https://seniorsupport-himawari.jp
TEL 046-261-6234
〒242-0017 神奈川県大和市大和東3-9-3

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